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この大沼は「小松ヶ池」あるいは「お松ヶ池」といい、古くから里人の間に、この沼にまつわる物語が語り継がれています。 むかし、この池のあたりがまだ、いくつかの小さな田に分かれていた頃、お松という働き者の嫁が一人、田植えに励んでいました。
お松は、意地悪な姑に、一人ではとても無理なほどの、田植えを言いつけられたのです。すでに太陽は西山にかくれようとしているのに、田植えが終わらず、困り果てたお松は、天を仰いで「あと半刻あれば田植えを終わるものを」と嘆き悲しみました。 すると不思議なことに、西山に沈もうとした太陽が、にわかに数尺も高く東ヘ戻り、おかげで、お松は無事に田植えを終えることができました。
しかし、その時、あたり一面は深い沼田と変わり、お松は水に呑まれてしまいました。 それからというもの、雨の多い年が続いてやがて、この一帯はごらんのような大沼になったといわれています。
(三浦市)
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08/02/28 |
この小松ヶ池公園(面積約 3,69ha)は、三浦半島有数の渡り鳥の飛来地である。
溜池(面積約 1,5ha)を中心とした、緑豊かな自然環境に所在しています。野鳥・昆虫類・植物等の自然生態を観察することができます。/
季節を彩る植物・・・キケマン・シミツゲ・ヨシ・ラクウショウ・オオシマザクラ・ウキヤガラ/
この池にやってくる野鳥・・・ゴイサギ・コサギ・オナガカモ・ヒドリガモ・カルガモ・カイツブリ (平成11年3月三浦市都市整備部)
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08/02/28 |
小松ヶ池は古来より、当組合専用にかかる農業用灌漑池にして、組合
員等共同して堤塘、水門、水路等水利施設の設置維持管理改修に当
り、かつ配水の統制、管理を行い現在に至ったものである。
然るに近時小松ヶ池周辺地域における開発の進展に併い、当組合及び
組合員等の同池に対する用水利用権並びに敷地所有権が危殆に瀕せしめ
られる事態が発生するに及んだ。
よって当組合及び組合員等五拾五名は、横浜地方裁判所に対し、三
浦市との間における水利権、並びに所有権確認の訴訟を提起し、参年有
餘に亘り、審理を遂げてきたところ昭和五拾四年貮月貮拾四日要旨左
記の如き和解が成立するに至った。
記
1.当組合及び組合員等は、小松ヶ池につき、農業用灌漑水利権を
有すべきこと。/2.小松ヶ池敷地所有権につき、三浦市がなした保存登記は現状のま
まとするも、水利保全行為を除き譲渡その他の処分若しくは現状を
変更する行為については、当組合員及び三浦市において協議し合意
のうえこれを行うべきこと。/3.一般市民は前記水利権に支障を生ぜしめない限度において、自由
に小松ヶ池を利用し得べきこと。/右和解成立を記念するとともに、関係当事者において、同條項を確実に遵守することにより、当組合及び組合員等の各権利が永久に保全さる
べきことを期して、ここに本記念碑を建立する
(昭和五十五年四月吉日 小松ヶ池水利組合建立)
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